第百五十一条
輸出令別表第二の三第三号ワに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七一・〇一項、第七一〇二・一〇号、第七一・〇三項、第七一〇四・九一号、第七一・〇六項(第七一〇六・一〇号を除く。)、第七一〇八・一三号、第七一・一三項、第七一・一四項(第七一一四・一一号を除く。)、第七一一五・九〇号及び第七一・一六項に該当するもの(金を主たる材料とする物を除き、四万円を超えるものに限る。)とする。
輸出令別表第二の三第三号ワに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七一・〇一項、第七一〇二・一〇号、第七一・〇三項、第七一〇四・九一号、第七一・〇六項(第七一〇六・一〇号を除く。)、第七一〇八・一三号、第七一・一三項、第七一・一四項(第七一一四・一一号を除く。)、第七一一五・九〇号及び第七一・一六項に該当するもの(金を主たる材料とする物を除き、四万円を超えるものに限る。)とする。