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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百五十条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百五十条

輸出令別表第二の三第三号ヲに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七〇一三・二二号、第七〇一三・三三号、第七〇一三・四一号及び第七〇一三・九一号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

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