条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百四十九条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百四十九条

輸出令別表第二の三第三号ルに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六九・一一項及び第六九・一四項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第百四十九条について教えてください」と聞く
← 第百四十八条 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 目次 第百五十条 →