第百四十八条 輸出令別表第二の三第三号ヌに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六五〇六・九九号に該当するもの(十万円を超えるものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗