第百四十七条
輸出令別表第二の三第三号リに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六四〇一・九二号、第六四・〇二項(第六四〇二・二〇号及び第六四〇二・九一号を除く。)、第六四・〇三項、第六四・〇四項(第六四〇四・一九号を除く。)及び第六四〇五・一〇号に該当するもの(十万円を超えるものに限る。)とする。
輸出令別表第二の三第三号リに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六四〇一・九二号、第六四・〇二項(第六四〇二・二〇号及び第六四〇二・九一号を除く。)、第六四・〇三項、第六四・〇四項(第六四〇四・一九号を除く。)及び第六四〇五・一〇号に該当するもの(十万円を超えるものに限る。)とする。