第百四十六条
輸出令別表第二の三第三号チに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六一一〇・三〇号、第六一・一二項、第六二〇六・一〇号、第六二一一・一一号から第六二一一・二〇号まで、第六二一三・九〇号、第六二一四・一〇号及び第六二一五・一〇号に該当するもの(十万円を超えるものに限る。)とする。
輸出令別表第二の三第三号チに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六一一〇・三〇号、第六一・一二項、第六二〇六・一〇号、第六二一一・一一号から第六二一一・二〇号まで、第六二一三・九〇号、第六二一四・一〇号及び第六二一五・一〇号に該当するもの(十万円を超えるものに限る。)とする。