条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百四十六条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百四十六条

輸出令別表第二の三第三号チに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六一一〇・三〇号、第六一・一二項、第六二〇六・一〇号、第六二一一・一一号から第六二一一・二〇号まで、第六二一三・九〇号、第六二一四・一〇号及び第六二一五・一〇号に該当するもの(十万円を超えるものに限る。)とする。

e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第百四十六条について教えてください」と聞く
← 第百四十五条 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 目次 第百四十七条 →