第百四十一条 輸出令別表第二の三第三号ハに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第三三・〇三項、第三三・〇四項(第三三〇四・三〇号を除く。)及び第三三〇七・九〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗