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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百四十条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百四十条

輸出令別表第二の三第三号ロに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第二四・〇二項(第二四〇二・二〇号を除く。)に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

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