第百四十条 輸出令別表第二の三第三号ロに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第二四・〇二項(第二四〇二・二〇号を除く。)に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗