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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百三十九条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百三十九条

輸出令別表第二の三第三号イに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第二二・〇三項、第二二・〇四項(第二二〇四・二二号及び第二二〇四・三〇号を除く。)、第二二・〇五項、第二二・〇六項、第二二〇七・一〇号及び第二二・〇八項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。

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