第百三十八条 輸出令別表第二の三第二号の二(50)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一関税率表第九六・〇六項に該当するもの二関税率表第九六〇八・九一号に該当するもの三関税率表第九六一二・二〇号に該当するもの e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗