第百三十七条 輸出令別表第二の三第二号の二(49)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九五・〇三項及び第九五〇四・五〇号に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗