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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百三十七条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百三十七条

輸出令別表第二の三第二号の二(49)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九五・〇三項及び第九五〇四・五〇号に該当するものとする。

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