第百三十六条 輸出令別表第二の三第二号の二(48)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一関税率表第九四〇一・一〇号及び第九四〇一・二〇号に該当するもの二関税率表第九四〇三・三〇号に該当するもの三関税率表第九四・〇六項に該当するもの e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗