第百四十二条 輸出令別表第二の三第三号ニに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第四二・〇二項(第四二〇二・九二号を除く。)及び第四二〇三・四〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗