第百三十三条 輸出令別表第二の三第二号の二(45)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八九〇一・一〇号、第八九〇一・九〇号、第八九・〇三項、第八九・〇四項及び第八九・〇五項に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗