第百三十二条
輸出令別表第二の三第二号の二(44)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第八八・〇一項及び第八八・〇七項(第八八・〇一項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの
- 二関税率表第八八・〇二項及び第八八・〇七項(第八八・〇二項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの
- 三関税率表第八八・〇四項に該当するもの
- 四関税率表第八八・〇五項に該当するもの
- 五関税率表第八八・〇六項及び第八八・〇七項(第八八・〇六項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの