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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百三十一条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百三十一条

輸出令別表第二の三第二号の二(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税率表第八七〇一・二一号、第八七〇一・二二号、第八七〇一・二三号、第八七〇一・二四号、第八七〇一・二九号及び第八七〇一・三〇号に該当するもの
  2. 関税率表第八七・〇三項に該当するもの(次のイからハまでのいずれかに該当するものを除く。)
    1. 関税率表第八七〇三・二一号、第八七〇三・二二号又は第八七〇三・三一号
    2. 関税率表第八七〇三・二三号(シリンダー容積が一、九〇〇立方センチメートル以下のものに限る。)
    3. 関税率表第八七〇三・三二号(シリンダー容積が一、九〇〇立方センチメートル以下のものに限る。)
  3. 関税率表第八七・〇四項(第八七〇四・二一号に該当するものであって、シリンダー容積が一、九〇〇立方センチメートル以下のものを除く。)に該当するもの
  4. 関税率表第八七・〇五項に該当するもの
  5. 関税率表第八七〇七・九〇号及び第八七・〇八項に該当するもの(第八七・〇一項及び第八七・〇五項の自動車用のものに限る。)
  6. 関税率表第八七・〇九項に該当するもの
  7. 関税率表第八七一一・一〇号、第八七一二・〇〇号及び第八七・一四項(第八七一四・一〇号及び第八七一四・二〇号を除く。)に該当するもの
  8. 関税率表第八七・一六項に該当するもの

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