第百三十一条
輸出令別表第二の三第二号の二(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第八七〇一・二一号、第八七〇一・二二号、第八七〇一・二三号、第八七〇一・二四号、第八七〇一・二九号及び第八七〇一・三〇号に該当するもの
- 二関税率表第八七・〇三項に該当するもの(次のイからハまでのいずれかに該当するものを除く。)
- イ関税率表第八七〇三・二一号、第八七〇三・二二号又は第八七〇三・三一号
- ロ関税率表第八七〇三・二三号(シリンダー容積が一、九〇〇立方センチメートル以下のものに限る。)
- ハ関税率表第八七〇三・三二号(シリンダー容積が一、九〇〇立方センチメートル以下のものに限る。)
- イ
- 三関税率表第八七・〇四項(第八七〇四・二一号に該当するものであって、シリンダー容積が一、九〇〇立方センチメートル以下のものを除く。)に該当するもの
- 四関税率表第八七・〇五項に該当するもの
- 五関税率表第八七〇七・九〇号及び第八七・〇八項に該当するもの(第八七・〇一項及び第八七・〇五項の自動車用のものに限る。)
- 六関税率表第八七・〇九項に該当するもの
- 七関税率表第八七一一・一〇号、第八七一二・〇〇号及び第八七・一四項(第八七一四・一〇号及び第八七一四・二〇号を除く。)に該当するもの
- 八関税率表第八七・一六項に該当するもの