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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百三十条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百三十条

輸出令別表第二の三第二号の二(42)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八六類(第八六・〇一項及び第八六・〇九項を除く。)に該当するものとする。

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