第百三十条 輸出令別表第二の三第二号の二(42)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八六類(第八六・〇一項及び第八六・〇九項を除く。)に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗