第百二十九条
輸出令別表第二の三第二号の二(41)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第八五・〇一項、第八五・〇二項及び第八五・〇三項に該当するもの
- 二関税率表第八五・〇四項に該当するもの
- 三関税率表第八五・〇五項に該当するもの
- 四関税率表第八五・〇六項に該当するもの
- 五関税率表第八五・〇七項に該当するもの
- 六関税率表第八五・〇八項に該当するもの
- 七関税率表第八五〇九・八〇号に該当するもの
- 八関税率表第八五・一一項に該当するもの
- 九関税率表第八五・一二項に該当するもの
- 十関税率表第八五・一三項に該当するもの
- 十一関税率表第八五・一四項に該当するもの
- 十二関税率表第八五・一五項に該当するもの
- 十三関税率表第八五一六・三一号、第八五一六・五〇号、第八五一六・六〇号、第八五一六・七一号、第八五一六・七二号、第八五一六・七九号及び第八五一六・八〇号に該当するもの
- 十四関税率表第八五・一七項に該当するもの
- 十五関税率表第八五・一八項に該当するもの
- 十六関税率表第八五・一九項、第八五・二一項及び第八五・二二項に該当するもの
- 十七関税率表第八五・二三項に該当するもの
- 十八関税率表第八五・二四項及び第八五・二九項(第八五・二四項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
- 十九関税率表第八五・二五項及び第八五・二九項(第八五・二五項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
- 二十関税率表第八五・二六項及び第八五・二九項(第八五・二六項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
- 二十一関税率表第八五・二七項及び第八五・二九項(第八五・二七項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
- 二十二関税率表第八五・二八項及び第八五・二九項(第八五・二八項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
- 二十三関税率表第八五・三〇項に該当するもの
- 二十四関税率表第八五・三一項に該当するもの
- 二十五関税率表第八五・三二項に該当するもの
- 二十六関税率表第八五・三三項に該当するもの
- 二十七関税率表第八五・三四項に該当するもの
- 二十八関税率表第八五・三五項及び第八五・三六項並びに第八五三八・九〇号(第八五・三五項及び第八五・三六項の機器に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
- 二十九関税率表第八五・三七項及び第八五三八・一〇号(第八五・三七項の機器に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
- 三十関税率表第八五・三九項に該当するもの
- 三十一関税率表第八五・四〇項に該当するもの
- 三十二関税率表第八五・四一項に該当するもの
- 三十三関税率表第八五・四二項に該当するもの
- 三十四関税率表第八五・四三項に該当するもの
- 三十五関税率表第八五・四四項に該当するもの
- 三十六関税率表第八五・四五項に該当するもの
- 三十七関税率表第八五・四六項に該当するもの
- 三十八関税率表第八五・四七項に該当するもの
- 三十九関税率表第八五・四八項に該当するもの
- 四十関税率表第八五・四九項に該当するもの