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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百三十四条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百三十四条

輸出令別表第二の三第二号の二(46)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税率表第九〇〇一・一〇号に該当するもの
  2. 関税率表第九〇〇二・一一号及び第九〇〇二・一九号に該当するもの
  3. 関税率表第九〇〇四・九〇号に該当するもの
  4. 関税率表第九〇・〇五項に該当するもの
  5. 関税率表第九〇・〇六項に該当するもの
  6. 関税率表第九〇・〇七項に該当するもの
  7. 関税率表第九〇・一〇項に該当するもの
  8. 関税率表第九〇・一三項に該当するもの
  9. 関税率表第九〇・一四項に該当するもの
  10. 関税率表第九〇・一五項に該当するもの
  11. 十一
    関税率表第九〇・二〇項に該当するもの
  12. 十二
    関税率表第九〇・二四項に該当するもの
  13. 十三
    関税率表第九〇二五・一九号及び第九〇二五・九〇号に該当するもの
  14. 十四
    関税率表第九〇・二六項に該当するもの
  15. 十五
    関税率表第九〇・二七項に該当するもの
  16. 十六
    関税率表第九〇・二九項に該当するもの
  17. 十七
    関税率表第九〇・三〇項に該当するもの
  18. 十八
    関税率表第九〇・三一項に該当するもの
  19. 十九
    関税率表第九〇三二・一〇号及び第九〇三二・八一号に該当するもの

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