第百三十四条
輸出令別表第二の三第二号の二(46)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第九〇〇一・一〇号に該当するもの
- 二関税率表第九〇〇二・一一号及び第九〇〇二・一九号に該当するもの
- 三関税率表第九〇〇四・九〇号に該当するもの
- 四関税率表第九〇・〇五項に該当するもの
- 五関税率表第九〇・〇六項に該当するもの
- 六関税率表第九〇・〇七項に該当するもの
- 七関税率表第九〇・一〇項に該当するもの
- 八関税率表第九〇・一三項に該当するもの
- 九関税率表第九〇・一四項に該当するもの
- 十関税率表第九〇・一五項に該当するもの
- 十一関税率表第九〇・二〇項に該当するもの
- 十二関税率表第九〇・二四項に該当するもの
- 十三関税率表第九〇二五・一九号及び第九〇二五・九〇号に該当するもの
- 十四関税率表第九〇・二六項に該当するもの
- 十五関税率表第九〇・二七項に該当するもの
- 十六関税率表第九〇・二九項に該当するもの
- 十七関税率表第九〇・三〇項に該当するもの
- 十八関税率表第九〇・三一項に該当するもの
- 十九関税率表第九〇三二・一〇号及び第九〇三二・八一号に該当するもの