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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百二十六条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百二十六条

輸出令別表第二の三第二号の二(38)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八一〇一・一〇号、第八一・〇二項、第八一〇五・九〇号、第八一・〇九項、第八一一一・〇〇号、第八一一二・四一号及び第八一一二・四九号に該当するものとする。

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