第百二十七条
輸出令別表第二の三第二号の二(39)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第八二〇二・二〇号に該当するもの
- 二関税率表第八二〇五・五九号及び第八二・〇七項に該当するもの
- 三関税率表第八二・〇八項に該当するもの
- 四関税率表第八二・一四項及び第八二・一五項に該当するもの
- 五関税率表第八三〇一・二〇号及び第八三〇一・七〇号に該当するもの
- 六関税率表第八三〇二・三〇号に該当するもの
- 七関税率表第八三・〇七項に該当するもの
- 八関税率表第八三・〇九項に該当するもの