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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百二十七条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百二十七条

輸出令別表第二の三第二号の二(39)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税率表第八二〇二・二〇号に該当するもの
  2. 関税率表第八二〇五・五九号及び第八二・〇七項に該当するもの
  3. 関税率表第八二・〇八項に該当するもの
  4. 関税率表第八二・一四項及び第八二・一五項に該当するもの
  5. 関税率表第八三〇一・二〇号及び第八三〇一・七〇号に該当するもの
  6. 関税率表第八三〇二・三〇号に該当するもの
  7. 関税率表第八三・〇七項に該当するもの
  8. 関税率表第八三・〇九項に該当するもの

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