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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百二十五条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百二十五条

輸出令別表第二の三第二号の二(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八〇・〇一項、第八〇・〇三項及び第八〇・〇七項に該当するものとする。

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