第百二十五条 輸出令別表第二の三第二号の二(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八〇・〇一項、第八〇・〇三項及び第八〇・〇七項に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗