第百二十一条 輸出令別表第二の三第二号の二(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一関税率表第七五・〇五項及び第七五・〇六項に該当するもの二関税率表第七五・〇七項に該当するもの三関税率表第七五・〇八項に該当するもの e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗