第百二十条 輸出令別表第二の三第二号の二(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一関税率表第七四・〇七項、第七四・〇八項及び第七四・〇九項に該当するもの二関税率表第七四・一一項、第七四・一二項及び第七四・一三項に該当するもの三関税率表第七四一五・二一号に該当するもの e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗