第百十九条
輸出令別表第二の三第二号の二(31)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第七三・〇一項に該当するもの
- 二関税率表第七三・〇二項に該当するもの
- 三関税率表第七三・〇三項、第七三・〇四項、第七三・〇五項及び第七三・〇六項に該当するもの
- 四関税率表第七三・〇七項に該当するもの
- 五関税率表第七三・〇八項に該当するもの
- 六関税率表第七三・〇九項に該当するもの
- 七関税率表第七三・一〇項に該当するもの
- 八関税率表第七三・一一項に該当するもの
- 九関税率表第七三一四・一二号に該当するもの
- 十関税率表第七三一八・二四号に該当するもの
- 十一関税率表第七三二〇・二〇号に該当するもの
- 十二関税率表第七三二二・九〇号に該当するもの
- 十三関税率表第七三二四・二九号に該当するもの