第百十八条
輸出令別表第二の三第二号の二(30)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第七二・〇一項、第七二・〇二項、第七二・〇三項、第七二・〇四項、第七二・〇五項に該当するもの
- 二関税率表第七二・〇六項、第七二・〇七項、第七二・〇八項、第七二・〇九項、第七二・一〇項、第七二・一一項、第七二・一二項、第七二・一三項、第七二・一四項、第七二・一五項、第七二・一六項及び第七二・一七項に該当するもの
- 三関税率表第七二・一八項、第七二・一九項、第七二・二〇項、第七二・二一項、第七二・二二項、第七二・二三項、第七二・二四項、第七二・二五項、第七二・二六項、第七二・二七項及び第七二・二九項に該当するもの
- 四関税率表第七二・二八項に該当するもの