第百十七条
輸出令別表第二の三第二号の二(29)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第七〇・〇二項に該当するもの
- 二関税率表第七〇・〇三項に該当するもの
- 三関税率表第七〇・〇四項に該当するもの
- 四関税率表第七〇・〇五項に該当するもの
- 五関税率表第七〇〇七・一一号及び第七〇〇七・二九号に該当するもの
- 六関税率表第七〇一一・一〇号に該当するもの
輸出令別表第二の三第二号の二(29)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。