第百十六条
輸出令別表第二の三第二号の二(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第六九・〇一項に該当するもの
- 二関税率表第六九〇四・一〇号に該当するもの
- 三関税率表第六九・〇五項に該当するもの
- 四関税率表第六九・〇六項に該当するもの
- 五関税率表第六九〇七・二二号及び第六九〇七・四〇号に該当するもの
- 六関税率表第六九〇九・九〇号に該当するもの
輸出令別表第二の三第二号の二(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。