第百十五条
輸出令別表第二の三第二号の二(27)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第六八〇二・九二号に該当するもの
- 二関税率表第六八〇四・二三号に該当するもの
- 三関税率表第六八・〇六項に該当するもの
- 四関税率表第六八・〇七項に該当するもの
- 五関税率表第六八〇九・一九号に該当するもの
- 六関税率表第六八一〇・九一号に該当するもの
- 七関税率表第六八・一一項に該当するもの
- 八関税率表第六八・一三項に該当するもの
- 九関税率表第六八一四・九〇号に該当するもの