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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百十五条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百十五条

輸出令別表第二の三第二号の二(27)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税率表第六八〇二・九二号に該当するもの
  2. 関税率表第六八〇四・二三号に該当するもの
  3. 関税率表第六八・〇六項に該当するもの
  4. 関税率表第六八・〇七項に該当するもの
  5. 関税率表第六八〇九・一九号に該当するもの
  6. 関税率表第六八一〇・九一号に該当するもの
  7. 関税率表第六八・一一項に該当するもの
  8. 関税率表第六八・一三項に該当するもの
  9. 関税率表第六八一四・九〇号に該当するもの

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