第百二十二条
輸出令別表第二の三第二号の二(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第七六・〇五項及び第七六・〇六項に該当するもの
- 二関税率表第七六〇七・二〇号に該当するもの
- 三関税率表第七六・〇八項及び第七六・〇九項に該当するもの
- 四関税率表第七六・一〇項に該当するもの
- 五関税率表第七六・一一項に該当するもの
- 六関税率表第七六・一二項に該当するもの
- 七関税率表第七六・一三項に該当するもの
- 八関税率表第七六一六・一〇号に該当するもの