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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百十二条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百十二条

輸出令別表第二の三第二号の二(24)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税率表第五九・〇一項に該当するもの
  2. 関税率表第五九・〇五項に該当するもの
  3. 関税率表第五九・〇八項に該当するもの
  4. 関税率表第五九・一〇項に該当するもの
  5. 関税率表第五九・一一項(第五九一一・二〇号及び第五九一一・九〇号を除く。)に該当するもの

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