第百十二条 輸出令別表第二の三第二号の二(24)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一関税率表第五九・〇一項に該当するもの二関税率表第五九・〇五項に該当するもの三関税率表第五九・〇八項に該当するもの四関税率表第五九・一〇項に該当するもの五関税率表第五九・一一項(第五九一一・二〇号及び第五九一一・九〇号を除く。)に該当するもの e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗