第百十三条 輸出令別表第二の三第二号の二(25)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六〇〇一・九九号、第六〇・〇三項、第六〇〇五・三六号、第六〇〇五・四四号及び第六〇〇六・一〇号に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗