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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百十三条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百十三条

輸出令別表第二の三第二号の二(25)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六〇〇一・九九号、第六〇・〇三項、第六〇〇五・三六号、第六〇〇五・四四号及び第六〇〇六・一〇号に該当するものとする。

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