第百十一条 輸出令別表第二の三第二号の二(23)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五八〇一・二七号、第五八・〇三項及び第五八〇六・四〇号に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗