第百十条 輸出令別表第二の三第二号の二(22)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一関税率表第五六〇一・二九号及び第五六〇一・三〇号に該当するもの二関税率表第五六・〇四項に該当するもの三関税率表第五六・〇五項に該当するもの四関税率表第五六〇七・四一号に該当するもの e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗