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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百十条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百十条

輸出令別表第二の三第二号の二(22)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税率表第五六〇一・二九号及び第五六〇一・三〇号に該当するもの
  2. 関税率表第五六・〇四項に該当するもの
  3. 関税率表第五六・〇五項に該当するもの
  4. 関税率表第五六〇七・四一号に該当するもの

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