第百九条 輸出令別表第二の三第二号の二(21)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一関税率表第五五・〇一項に該当するもの二関税率表第五五・〇二項に該当するもの三関税率表第五五・〇三項、第五五・〇六項、第五五一二・二一号及び第五五一二・九九号に該当するもの四関税率表第五五〇四・九〇号、第五五・〇七項及び第五五・一六項に該当するもの e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗