第百八条 輸出令別表第二の三第二号の二(20)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一関税率表第五四〇二・六三号に該当するもの二関税率表第五四・〇三項に該当するもの三関税率表第五四・〇四項に該当するもの四関税率表第五四〇七・三〇号に該当するもの e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗