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非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令 第二条 (公告事項)

令和四年法務省令第四十二号府省令
(公告事項)

第二条

非訟事件手続法第九十条第八項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)に係る所在事項
  2. 供託所の表示
  3. 供託番号
  4. 供託した金額
  5. 裁判所の名称、件名及び事件番号

2非訟事件手続法第九十一条第五項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 管理不全土地管理命令の対象とされた土地又は管理不全建物管理命令の対象とされた建物に係る所在事項
  2. 供託所の表示
  3. 供託番号
  4. 供託した金額
  5. 裁判所の名称、件名及び事件番号

3家事事件手続法第百四十六条の二第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 不在者の氏名、住所及び出生の年月日又は被相続人の氏名、最後の住所並びに出生及び死亡の年月日
  2. 供託所の表示
  3. 供託番号
  4. 供託した金額
  5. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による管理人の選任又は同法第八百九十七条の二第一項の規定による相続財産の管理人の選任に係る家庭裁判所の名称、件名及び事件番号

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