条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第百四十六条の二 (供託等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(供託等)

第百四十六条の二

家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。

2家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第百四十六条の二(供託等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十六条(管理人の改任等) 家事事件手続法 目次 第百四十七条(処分の取消し) →