条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第百四十七条 (処分の取消し)

平成二十三年法律第五十二号法律
(処分の取消し)

第百四十七条

家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったとき(家庭裁判所が選任した管理人が管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第百四十七条(処分の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十六条の二(供託等) 家事事件手続法 目次 第百四十八条 →