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非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令
令和四年法務省令第四十二号
府省令
· 条文 2 件 ·
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非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(公告の方法)
第二条
(公告事項)