(承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地) 第二条 法第二条第三項第三号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。一現に通路の用に供されている土地二墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地をいう。)内の土地三境内地(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地をいう。)四現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗