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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 第二条 (承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地)

令和四年政令第三百十六号政令
(承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地)

第二条

第二条第三項第三号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

  1. 現に通路の用に供されている土地
  2. 墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地をいう。)内の土地
  3. 境内地(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地をいう。)
  4. 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地

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