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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 第三条 (承認申請の手数料)
令和四年政令第三百十六号
政令
(承認申請の手数料)
第三条
法
第三条第二項
の規定により納付すべき手数料の額は、承認申請に係る土地の一筆ごとに一万四千円とする。
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