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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 第一条 (趣旨)

令和四年政令第三百十六号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「法」という。)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認等に関し必要な事項を定めるものとする。

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