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電波監理審議会令 第二条 (部会)

令和四年政令第二百九十号政令
(部会)

第二条

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

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