(議事) 第三条 部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、部会長の決するところによる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗