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電波監理審議会令 第一条 (特別委員)

令和四年政令第二百九十号政令
(特別委員)

第一条

電波監理審議会(以下「審議会」という。)に、電波の有効利用の程度の評価を行わせ、又は特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員五人以内を置くことができる。

2特別委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

3特別委員の任期は三年とする。ただし、専ら特別の事項を調査審議させるため任命された特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4特別委員は、非常勤とする。

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