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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第九条 (在外教育施設の教職員に対する研修の充実等)

令和四年法律第七十三号法律
(在外教育施設の教職員に対する研修の充実等)

第九条

国は、在外教育施設の教職員に対する研修の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

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