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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第十条 (在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化)

令和四年法律第七十三号法律
(在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化)

第十条

国は、在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化が図られるよう、参考となる資料等の情報の提供、在外教育施設における情報通信技術の活用の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

2国は、前項の施策を講ずるに当たっては、在外教育施設における教育の内容がその所在する地域の特色を生かしたものとなるよう配慮するものとする。

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