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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第十一条 (在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保)

令和四年法律第七十三号法律
(在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保)

第十一条

国は、在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保が図られるよう、在外教育施設の運営に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

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