(在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保) 第十一条 国は、在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保が図られるよう、在外教育施設の運営に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗