(在外教育施設の安全対策等) 第十二条 国は、在外教育施設に在籍する在留邦人の子及びその教職員の安全の確保が図られるよう、在外教育施設の安全対策及びその所在する地域の安全に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗