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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第十二条 (在外教育施設の安全対策等)

令和四年法律第七十三号法律
(在外教育施設の安全対策等)

第十二条

国は、在外教育施設に在籍する在留邦人の子及びその教職員の安全の確保が図られるよう、在外教育施設の安全対策及びその所在する地域の安全に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

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